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更新日:2022年4月4日

失業保険受給中の配偶者は、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか

質問

失業保険受給中の配偶者は、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか。

回答

国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金に加入していて、扶養になっている人が該当します。
扶養に該当するかは、失業保険を受給中の場合は、失業保険の基本日額で判定されます。

[国民年金第1号被保険者になる場合]
市役所市民課国民年金窓口または各出張所で、国民年金の加入届出を行ってください。

[国民年金第3号被保険者になる場合]
第3号被保険者の届出は、健康保険の扶養届と一緒に配偶者の勤務先で行ってください。市役所への届け出は必要ありません。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322