国民年金の各種届出
こんなときは、必ず届け出を
就職・退職・結婚などにより、国民年金の加入のしかた(種別)が変わるときには、そのつど届け出が必要です
第1号被保険者の届出
会社員や公務員になったとき
厚生年金に加入したとき
- 種別:第1号から第2号へ
- 届出先:勤務先
- 必要なもの:勤務先へご確認ください。
共済組合に加入したとき
- 種別:第1号から第2号へ
- 届出先:勤務先
- 必要なもの:勤務先へご確認ください。
扶養されている配偶者
- 種別:第1号から第3号へ
- 届出先:配偶者の勤務先
- 必要なもの:配偶者の勤務先へご確認ください。
第2号被保険者の届出
会社などを退職したとき
本人の届け出
- 種別:第2号から第1号へ
- 届出先:市役所市民課国民年金窓口、各出張所
必要なもの
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 資格喪失証明書・離職票など退職の証明ができるもの
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要です。)
- 資格喪失証明書・離職票など退職の証明ができるもの
扶養されている配偶者の届出
- 種別:第3号から第1号へ
- 届出先:市役所市民課国民年金窓口、各出張所
必要なもの
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 資格喪失証明書など扶養から外れたことがわかる証明書
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要です。)
- 資格喪失証明書など扶養から外れたことがわかる証明書
退職し配偶者の扶養となるとき(配偶者が第2号の場合)
- 種別:第2号から第3号へ
- 届出先:配偶者の勤務先
- 必要なもの:配偶者の勤務先へご確認ください。
3号被保険者の届出
20歳になったとき
- 種別:第3号
- 届出先:配偶者の勤務先
- 必要なもの:配偶者の勤務先へご確認ください。
会社員や公務員になったとき
厚生年金に加入したとき
- 種別:第3号から第2号へ
- 届出先:勤務先
- 必要なもの:勤務先へご確認ください。
共済組合に加入したとき
- 種別:第3号から第2号へ
- 届出先:勤務先
- 必要なもの:勤務先へご確認ください。
第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき(離婚・収入増・雇用保険受給開始などのとき)
- 種別:第3号から第1号へ
- 届出先:市役所市民課国民年金窓口、各出張所
必要なもの
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 資格喪失証明書
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要です。)
- 資格喪失証明書
年金を受けている人は正しい届け出が必要です
届け出を忘れたり遅れたりすると、年金の支払い月になっても年金を受けられないことがあります。こんなときは、届け出が必要な場合があります。詳しくは、市役所市民課国民年金窓口または諫早年金事務所におたずねください。
- 住所や氏名を変えたとき(ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、届け出を省略できます。詳しくは、日本年金機構ホームページ(日本年金機構におけるマイナンバーへの対応)(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
- 年金を受け取る金融機関や郵便局を変えるとき
- 年金を受け取るための通知をなくしたり、汚したりしたとき
- 年金証書をなくしたり、汚したりしたとき
- 年金を受ける権利がなくなったとき(遺族基礎年金の受給者自身が婚姻をしたときなど)
- 年金を受けていた人が死亡したとき
- 2つ以上の年金を受けている人で、その子に異動があったとき(他の人の養子となったときや生計を異にしたときなど)
- 年金の支給が停止されるときや停止される事由がなくなったとき