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更新日:2024年3月26日

国民年金の各種届け出

こんなときは、必ず届け出を

就職・退職・結婚などにより、国民年金の加入のしかた(種別)が変わるときには、そのつど届け出が必要です。

会社などを退職したとき

本人・扶養されている配偶者の届け出

市民課窓口、各出張所、年金事務所で届け出が可能です。マイナンバーカードをお持ちの人は、いつでもスマートフォンから電子申請ができ、とても便利です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(電子申請(マイナポータル))(外部サイトへリンク)

必要な書類など
本人が手続きする場合
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 資格喪失証明書・離職票など退職の証明ができるもの
代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要です)
  • 資格喪失証明書・離職票など退職の証明ができるもの

配偶者の扶養となるとき(配偶者が会社員や公務員の場合)

  • 届出先:配偶者の勤務先
  • 必要なもの:配偶者の勤務先へご確認ください。

年金受給の手続き

受給要件や受給額など詳しくは、次のリンクをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(年金の受給)(外部サイトへリンク)

市役所で受け付ける手続きは基礎年金のみです。

厚生年金の手続きは日本年金機構諫早年金事務所お客様相談室へお問い合わせください。(電話番号:0957-25-1662、音声案内が流れたら(1)を、さらに(2)を押してください)

共済年金の手続きは各共済組合へお問い合わせください。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間と免除された期間などが合わせて10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。

障害基礎年金

国民年金加入期間中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日がある病気やけがで障がい者になった場合に、受け取ることができます。障害基礎年金の請求には、保険料の納付状況や障がいの程度などいくつかの要件があります。

遺族基礎年金

国民年金加入期間中、または老齢基礎年金の受給要件を満たしている人が死亡した場合に、その人に生計を維持されていた子(18歳に到達する日が属する年度末まで)がいる配偶者、または子が受け取ることができます。

寡婦年金

国民年金第1号被保険者期間中に、保険料を納めた期間と免除された期間などが合わせて10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた妻(夫と10年以上継続して婚姻関係にある)が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者期間中に、保険料を納めた期間が36月以上ある人が年金を受け取らないまま死亡した場合に、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322