各種証明書について
市民課または出張所で発行する証明は次のとおりです。ただし出張所で交付できないものもありますのでご注意ください。
証明書の種類および手数料など
住民票の写し(1通300円)
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 同じ世帯以外の人が代理で請求するときは委任状が必要です。
- ただし、住民票の写しを請求できる人以外でも次の場合は請求できます。
- 自己の権利行使または義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある場合。
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合。
1から3の請求の場合は、請求理由を確認できる資料を添付してください。
(注意)個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しは、代理人には直接交付ができませんので、切手をご準備ください。委任者(必要な人)の住民登録地へ郵送します。
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)(1通450円)
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 戸籍を請求できる人は、その戸籍に記載されている人、その配偶者および直系親族(父母・祖父母・子・孫など)です。それ以外の人が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
- ただし、戸籍を請求できる人以外でも、自己が法定相続人となる遺産相続など権利行使を目的として戸籍の記載事項を確認する場合には、請求理由などを確認できれば、戸籍謄本(戸籍記載事項証明を含む)の交付請求ができ、委任状は必要ありません。請求理由の確認のため、その内容の分かる資料を添付してください。
- 本籍地の市町村でしか請求できません。
除籍(改製原戸籍を含む)謄本・抄本(1通750円)
- 出張所では交付できません。
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 除籍謄本などの写しを請求できる人は、除かれた戸籍に記載されている本人、その配偶者および直系親族(父母・祖父母・子・孫など)です。それ以外の人が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
- ただし、戸籍を請求できる人以外でも、自己が法定相続人となる遺産相続など権利行使を目的として戸籍の記載事項を確認する場合には、請求理由などを確認できれば、戸籍謄本(戸籍記載事項証明を含む)の交付請求ができ、委任状は必要ありません。請求理由の確認のため、その内容の分かる資料を添付してください。
- 本籍地の市町村でしか請求できません。
戸籍附票(1通300円)
- 除籍・改製原戸籍の附票は出張所では交付できません。
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 戸籍の附票を請求できる人は、その戸籍に記載されている人、その配偶者および直系親族(父母・祖父母・子・孫など)です。それ以外の人が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
- ただし、戸籍の附票を請求できる人以外でも、自己が法定相続人となる遺産相続など権利行使を目的として戸籍の記載事項を確認する場合には、請求理由などを確認できれば、戸籍附票謄本の交付請求ができ、委任状は必要ありません。請求理由の確認のため、その内容の分かる資料を添付してください。
- 本籍地の市町村でしか請求できません。
住民票記載事項証明書(1通300円)
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 提出先が指定した記載事項証明書の用紙をお持ちの人は、その用紙をお持ちください。
- 同じ世帯以外の人が請求するときは、委任状が必要です。
印鑑登録証明書(1通300円)
- 大村市民カード(印鑑登録証)
- 代理人が申請するときは、登録者の大村市民カード(印鑑登録証)と住所氏名を確認します。
身分証明書(1通300円)
- 出張所では交付できません。
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 代理人が申請するときは、委任状が必要です。
- 本籍地の市町村でしか請求できません。
独身証明書(1通300円)
- 出張所では交付できません。
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 本人のみ請求できます。代理人には交付できません。
- 本籍地の市町村でしか請求できません。
公的年金受給権者現況証明(無料)
- 申請される際には本人確認ができるものを提示してください。
- 年金受給者現況届をお持ちください。