マイナンバーカードと住民票などに旧氏が記載できるようになりました
令和元年11月5日から、本人からの届け出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
注意:手続きをすると、住民票・マイナンバーカードなどに必ず旧氏が表示され、省略することはできません。
旧氏とは
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
記載できる旧氏について
- 住民票などに併記できる旧氏は、1人につき1つのみとなります。
- 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
- 既に住民票などに併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。ただし、届け出があれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
- 必要がなくなった場合には、旧氏を削除することが可能です。また、旧氏を削除した場合には、その後氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。
- 旧氏併記の手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できます。
旧氏併記について、詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
旧氏併記の手続きについて
申請場所
申請日時
- 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
- 8時30分から17時15分まで
必要なもの
- 希望する旧氏の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本など(戸籍謄本などは、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求できます)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 委任状(代理人が手続きをする場合)
請求書