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更新日:2021年10月1日

マイナンバーカードと住民票などに旧氏が記載できるようになりました

令和元年11月5日から、本人からの届け出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。

注意:手続きをすると、住民票・マイナンバーカードなどに必ず旧氏が表示され、省略することはできません。

旧氏とは

  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧氏について

  • 住民票などに併記できる旧氏は、1人につき1つのみとなります。
  • 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 既に住民票などに併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。ただし、届け出があれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
  • 必要がなくなった場合には、旧氏を削除することが可能です。また、旧氏を削除した場合には、その後氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。
  • 旧氏併記の手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録できます。

旧氏併記について、詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

旧氏併記の手続きについて

申請場所

  • 市民課窓口

申請日時

  • 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
  • 8時30分から17時15分まで

必要なもの

  • 希望する旧氏の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本など(戸籍謄本などは、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求できます)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 委任状(代理人が手続きをする場合)

請求書



よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課住民記録グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:100)

ファクス番号:0957-27-3322