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更新日:2024年9月27日
令和元年11月5日から、本人からの届け出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
(注記)手続き後は、住民票・マイナンバーカードなどに必ず旧氏が表示されます。省略はできません。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏併記について、詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイトへリンク)
市民課窓口
月曜日~金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く)8時30分~17時15分
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)
よくある質問
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