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更新日:2024年8月22日
住民票の写しなどの不正請求を抑止するとともに、不正取得による人権侵害を未然に防止するため、住民票の写しや戸籍証明書などを代理人や第三者に交付した場合、本人にその事実を通知によりお知らせする「事前登録型本人通知制度」を令和6年9月2日(月曜日)から開始します。
通知を受けるためには、あらかじめ登録が必要です。なお、この制度は、住民票の写しなどの請求があった場合に、登録した本人に交付の可否を確認したり、交付を拒否できる制度ではありません。
住民票の写しなどの不正取得が明らかになったときには、登録の有無に関わらず、該当する本人に不正取得があったことを通知する「被害告知型本人通知制度」も同時に開始します。
大村市の住民票や戸籍に記録されている人(過去に記録されていた人を含む)
(注記)国外に転出した人や、既に亡くなった人の分は登録できません。
市民課
(注記)各出張所では受け付けません。
疾病その他やむを得ない理由により、窓口での申請ができない場合は、郵送で申請できます。
856-8686(住所不要)
「大村市市民課窓口グループ」宛て
(注記)改製されたもの、除票・除籍も含みます。
(注記)交付請求者の氏名や住所などの個人情報は通知されません。
住民票の写しは本人と同一世帯の人、戸籍や戸籍の附票は戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族の人は理由なく請求できますが、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、正当な理由のある第三者(代理人を含む)も請求でき、交付を受けることができます。
登録後に、住所・本籍・氏名などが変わった場合や登録を廃止したい場合は届出が必要となります。
また、登録に期限はありませんが、登録した人が次に該当した場合、登録は抹消となります。
よくある質問
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