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更新日:2024年8月22日

本人通知制度を開始します

住民票の写しなどの不正請求を抑止するとともに、不正取得による人権侵害を未然に防止するため、住民票の写しや戸籍証明書などを代理人や第三者に交付した場合、本人にその事実を通知によりお知らせする「事前登録型本人通知制度」を令和6年9月2日(月曜日)から開始します。

通知を受けるためには、あらかじめ登録が必要です。なお、この制度は、住民票の写しなどの請求があった場合に、登録した本人に交付の可否を確認したり、交付を拒否できる制度ではありません。

住民票の写しなどの不正取得が明らかになったときには、登録の有無に関わらず、該当する本人に不正取得があったことを通知する「被害告知型本人通知制度」も同時に開始します。

登録手続き

対象

大村市の住民票や戸籍に記録されている人(過去に記録されていた人を含む)

(注記)国外に転出した人や、既に亡くなった人の分は登録できません。

登録に必要なもの

  • 本人通知制度登録申請書
  • 窓口に来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人が申請する場合は上記に加え、代理権限を明らかにする書類(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等)
    (注記)法定代理人による申請の際、大村市に本籍があり、本市で資格が確認できる場合は、戸籍謄本の添付は不要です。

受付窓口

市民課

(注記)各出張所では受け付けません。

郵送で申請を行う場合

疾病その他やむを得ない理由により、窓口での申請ができない場合は、郵送で申請できます。

必要書類

  • 本人通知制度登録申請書
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人が申請する場合は上記に加え、代理権限を明らかにする書類(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書等)
    (注記)法定代理人による申請の際、大村市に本籍があり、本市で資格が確認できる場合は、戸籍謄本の添付は不要です。

郵送先

856-8686(住所不要)
「大村市市民課窓口グループ」宛​​​​て

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)
  • 戸籍の附票の写し

(注記)改製されたもの、除票・除籍も含みます。

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写し・全部事項証明など)
  • 交付した証明書の部数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者など)

(注記)交付請求者の氏名や住所などの個人情報は通知されません。

第三者による請求とは

住民票の写しは本人と同一世帯の人、戸籍や戸籍の附票は戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族の人は理由なく請求できますが、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、正当な理由のある第三者(代理人を含む)も請求でき、交付を受けることができます。

  • 本人などからの委任状を持参した代理人による請求
  • 特定事務受任者による請求(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
  • その他、正当な理由がある者による請求

登録の変更・廃止

登録後に、住所・本籍・氏名などが変わった場合や登録を廃止したい場合は届出が必要となります。

また、登録に期限はありませんが、登録した人が次に該当した場合、登録は抹消となります。

  • 登録した人への本市からの通知書が返戻された場合
  • 登録した人が亡くなったり、失踪宣告を受けた場合
  • 登録した人が国外に転出した場合
  • 登録した人が住民票から職権により消除された場合
  • 対象となる証明書の保存期間が満了した場合
  • その他市長が登録を抹消する必要があると認めた場合

申請書様式

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:102)

ファクス番号:0957-27-3322