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更新日:2025年7月24日
第三者(法人等)が、契約などにより発生する権利行使や義務履行のため、住民票の写しや戸籍証明書などを窓口で請求する場合、次の書類が必要です。
次の申請書を提出してください。
法人が請求する場合は、次の記載も必要です。
次の資料を提出してください。
(注記)提出した疎明資料は返却できません。
代表者の資格を証する登記事項証明書等を提示してください。戸籍の請求の場合は発行から3カ月以内の原本が必要です。
社名の記載のある社員証または在籍証明書もしくは代表者が作成した委任状など、来庁者と法人の関係がわかるものを提示してください。また、戸籍の請求の場合は、発行から3カ月以内の登記事項証明書の原本も必要です。
(注記)名刺は関係確認書類とはなりません。関係確認書類の原本は、請求があればお返しします。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証などの原本(有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る)を提示してください。
改製原戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明):1通750円
第三者(法人等)が、契約などにより発生する権利行使や義務履行のため、住民票の写しや戸籍証明書などを郵送で請求する場合、次の書類を送付してください。
次の申請書を提出してください(任意で作成した様式でも可)。
法人が請求する場合は次の記載も必要です。
次の書類を送付してください。
(注記)資料は返却できません。
代表者の資格を証する登記事項証明書等を送付してください。戸籍の請求の場合は発行から3か月以内の原本が必要です。
社名の記載のある社員証の写しまたは在籍証明証もしくは代表者が作成した委任状など、担当者と法人の関係がわかるものを送付してください。戸籍の請求の場合は、発行から3カ月以内の登記事項証明書の原本も必要です。
(注記)名刺は関係書類とはなりません。関係確認書類の原本は、請求があればお返しします。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証などのコピー(有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る)を送付してください。
返信用封筒に返送先の住所・宛名・会社名などを記入いただき、切手を貼ってください。
住所登録をしている住所地へ返送します。
法人の所在地へ返送します。
所在地を確認できる書類(例:登記事項証明書、パンフレットの写し、ホームページに記載されている事業者一覧表など)を添付してください。
郵便局の定額小為替で送付してください。
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