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更新日:2023年6月19日
住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行うのに必要な場合に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務づけられています。
このため、住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。
令和4年度の住民基本台帳の閲覧は20件でした。内容については別表のとおりです。
国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の閲覧状況(PDF:18KB)(住民基本台帳法第11条第3項関係)
個人または法人の申出による住民基本台帳の閲覧状況(PDF:62KB)(住民基本台帳法第11条の2第12項関係)
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