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更新日:2022年3月31日

子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

質問

子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

回答

子が未成年である場合に、親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322