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更新日:2025年4月3日

子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

質問

子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

回答

子が未成年である場合に、親権者が定められていない離婚届は受理できません。
必ず、父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322