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更新日:2022年3月31日
夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか。
離婚届の「不受理申出書」を提出することにより、本人が来庁して本人確認できない限り、離婚届を受理しないようにすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届に対しても、不受理の申出ができます。
本人が、本人確認のできるもの(運転免許証、パスポートなど)を持参し、平日の開庁時間内(8時30分から17時15分)に市民課へお越しください(本人出頭での申出制度のため郵便や代理人の申出は不可)。
不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申出が不要となった場合は、取り下げの届けが必要です。
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