建築物の高さ制限
内容
- 大村市における建築物の高さ制限(絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)については、次のファイルを参考にしてください。
高さ制限(PDF:48KB)
根拠法令
- 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
- 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
- 建築基準法別表第三(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)
- 建築基準法施行令第130条の10~135条の11
- 長崎県告示第234号(平成16年2月17日)(大村市都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値の決定)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。