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更新日:2022年3月31日

建築物の高さ制限

  • 大村市における建築物の高さ制限(絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)については、下記を参考にしてください。

(1)高さ制限

  • 大村市に対応するように作成してあります

用途地域

建築基準法第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度

絶対高さ

制限

斜線制限

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

適用

距離

勾配

立上り

勾配

立上り

勾配

第1種低層住居専用地域

~80%

10メートル

20メートル

1.25

-

-

5メートル

1.25

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

~200%

-

20メートル

1.25

20メートル

1.25

なし

第1種住居地域

準住居地域

~200%

-

20メートル

1.25

20メートル

1.25

-

近隣商業地域

~200%

-

20メートル

1.5

31メートル

2.5

-

商業地域

~400%

-

20メートル

1.5

31メートル

2.5

-

準工業地域

工業地域

工業専用地域

~200%

-

20メートル

1.5

31メートル

2.5

-

用途地域の指定のない

区域

~200%

-

20メートル

1.5

31メートル

2.5

-

建築物の高さは地盤面からによる。ただし、道路斜線の場合は前面道路の路面の中心からによる。

大村市では、第1種・第2種中高層住居専用地域内において、高さ10メートルをこえる建築物は日影規制(建築基準法第56条の2)を受けるため、北側斜線制限は適用されません。(建築基準法第56条第1項第三号かっこ書き)

(2)根拠法令

  • 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内におけ
    る建築物の高さの限度)
  • 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)
  • 建築基準法別表第三(前面道路との関係について建築物の各部分の高さの制限)
  • 建築基準法施行令第130条の10~135条の11
  • 長崎県告示第234号(平成16年2月17日)(大村市都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値の決定)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595