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更新日:2022年6月7日

航空法に定める建物等設置の制限に関すること

空港および飛行場周辺は、航空機が安全に離発着できるように障害物がない状態にしておく必要があり、建物などの設置などが制限されます。(航空法第49条)

対象区域内で、建物、鉄塔などの建設、植物の植栽、工事用クレーンなどの使用を行う場合、事前に所管の窓口までお問い合わせを行なってください。

お問い合わせ窓口

大村飛行場

〒856-8585

大村市今津町10番地

海上自衛隊第22航空群(外部サイトへリンク)

電話番号:0957-52-3131(内線:213)

長崎空港

〒856-0816

大村市箕島町593-2

大阪航空局長崎空港事務所(外部サイトへリンク)

電話番号:0957-53-6151

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:484)

ファクス番号:0957-54-9595