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更新日:2025年4月1日

垂直積雪量

内容

  • 垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が規則で定めるとされています。大村市においては、長崎県建築基準法施行細則第32条により定められています。
  • 大村市における垂直積雪量については、次のファイルを参考にしてください。
    垂直積雪量(PDF:44KB)

根拠法令

  • 建築基準法施行令第86条(積雪荷重)
  • 建築基準法施行令第86条第3項(垂直積雪量)
  • 平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件)
  • 長崎県建築基準法施行細則第32条(垂直積雪量)

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595