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更新日:2022年3月31日

道路斜線制限に関する敷地と道路の高低差の緩和

  • 大村市における道路斜線制限に関する敷地と道路の高低差の緩和については、下記を参考にしてください。

(1)敷地と道路の高低差の緩和

  • 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合については、建築基準法施行令第135条の2第1項の規定により「その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。」とされていますが、特例として、大村市建築基準法施行細則第7条の規定により、「建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メトートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。」と緩和されています。

 

大村市建築基準法施行細則(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第7条政令第135条の2第2項の規定により前面道路の高さの位置は、次に定めるところによるものとする。

(1)建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。

(2)前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の2倍以上を超える敷地内の区域においては、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

(2)根拠法令

  • 建築基準法第56条第1項第1号(建築物の各部分の高さ/道路斜線制限)
  • 建築基準法施行令第135条の2第1項(前面道路と敷地の地盤面に高低差がある場合)
  • 大村市建築基準法施行細則第7条(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

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