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更新日:2025年4月1日
大村市における道路斜線制限に関する敷地と道路の高低差の緩和は、次を参考にしてください。
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合については、建築基準法施行令第135条の2第1項の規定により「その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。」とされていますが、特例として、大村市建築基準法施行細則第7条の規定により、「建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メトートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。」と緩和されています。
第7条政令第135条の2第2項の規定により前面道路の高さの位置は、次に定めるところによるものとする。
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