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更新日:2022年3月31日
大村市建築基準法施行細則(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和) 第7条政令第135条の2第2項の規定により前面道路の高さの位置は、次に定めるところによるものとする。 (1)建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。 (2)前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の2倍以上を超える敷地内の区域においては、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。 |
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