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更新日:2023年11月8日
大村市における建ぺい率の緩和(角地等の指定)については、次を参考にしてください。
建築基準法第53条第3項の規定により、街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、建ぺい率に10分の1を加えることができます。
第6条法第53条第3項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)敷地境界線の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するもの(次号において「道路等」という。)に接する敷地
(2)敷地境界線の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の前面道路(前面道路の反対側に道路等がある場合にあっては、これらの幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接する敷地
(3)敷地境界線の長さの6分の1以上が2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上である敷地
(注記1)道路とは、建築基準法第42条で定義する道路を指します。
(注記2)道路には、最低2メートル以上接している必要があります。
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