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更新日:2025年4月1日
大村市における建ぺい率の緩和(角地等の指定)については、次を参考にしてください。
建築基準法第53条第3項の規定により、街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、建ぺい率に10分の1を加えることができます。
第6条法第53条第3項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(注記1)道路とは、建築基準法第42条で定義する道路を指します。また、道路には、最低2メートル以上接している必要があります。
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