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更新日:2024年7月18日
本市における基準風速と地表面粗度区分は、次を参考にしてください。
本市における風圧力を算出するための「基準風速(Vo)」は、建設省告示第1454号(平成12年5月31日)第2の表のうち、(3)に規定されています。
極めて平坦で障害物がないものとして、特定行政庁が規則で定める区域
区分1または4以外の区域のうち、海岸線・湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離が500メートル以内の地域(建築物の高さが13メートル以下、または当該海岸線・湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く)または当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
地表面粗度区分1・2・4以外の区域
都市化が極めて著しいものとして、特定行政庁が規則で定める区域
本市に指定区域はありません。
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