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更新日:2024年7月18日

基準風速・地表面粗度区分

本市における基準風速と地表面粗度区分は、次を参考にしてください。

基準風速(Vo)

本市における風圧力を算出するための「基準風速(Vo)」は、建設省告示第1454号(平成12年5月31日)第2の表のうち、(3)に規定されています。

  • 本市全域:34m/秒

地表面粗度区分(1~4)

  • 本市における風圧力を算出するための「地表面粗度区分(1~4)」は、建設省告示第1454号(平成12年5月31日)第1第2項の表に規定されています。
  • 本市における地表面租度区分は、「区分2」または「区分3」となります。

区分1

極めて平坦で障害物がないものとして、特定行政庁が規則で定める区域

  • 本市に指定区域はありません。

区分2

区分1または4以外の区域のうち、海岸線・湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離が500メートル以内の地域(建築物の高さが13メートル以下、または当該海岸線・湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く)または当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域

  • Zb:5m
  • ZG:350m
  • α:0.15

区分3

地表面粗度区分1・2・4以外の区域

  • Zb:5m
  • ZG:450m
  • α:0.20

区分4

都市化が極めて著しいものとして、特定行政庁が規則で定める区域

本市に指定区域はありません。

根拠法令

  • 建築基準法施行令第87条(風圧力)
  • 建築基準法施行令第87条第2項(速度圧の求め方)
  • 平成12年5月31日建設省告示第1454号(Eの数値を算出する方法並びにVoおよび風力係数の数値を定める件)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595