日影による建築物の高さ制限(日影規制)
内容
- 建築基準法第56条の2に基づく日影による建築物の高さ制限に関して、対象となる建築物の地域、規模、平均地盤面からの高さおよび日影時間については、法別表第四の中から地方公共団体がその地方の気候および風土、当該地域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するとされています。大村市においては、長崎県建築基準条例により指定されています。
- 大村市における日影による建築物の高さ制限については、次のファイルを参考にしてください。
日影規制(PDF:49KB)
根拠法令
- 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
- 建築基準法別表第四(日影による中高層の建築物の制限)
- 長崎県建築基準条例第26条の3(日影による中高層の建築物の高さの制限)

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