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更新日:2022年3月31日
地域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ |
指定する号 |
隣地境界線からの水平距離ごとに規制をうける日影時間(冬至日:午前8時~午後4時) |
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敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲における日影時間 |
敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 |
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第1種低層住居専用地域 |
軒の高さ7メートル超または地階を除く階数が3以上 |
1.5メートル |
(二) |
4時間 |
2.5時間 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
高さ10メートル超 |
4メートル |
(二) |
4時間 |
2.5時間 |
第1種住居地域 準住居地域 |
高さ10メートル超 |
4メートル |
(二) |
5時間 |
3時間 |
その他の地域 |
規制なし |
平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合であっても、平均地盤面は1つとなる。
同一敷地に二以上の建築物がある場合、これらの建築物は一つの建築物とみなされ、平均地盤面は一つとなる。
大村市役所の位置(長崎県大村市玖島1丁目25番地)
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