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更新日:2022年3月31日

大村市で土地開発を行う場合、どのような手続きが必要ですか

質問

大村市で土地開発を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

大村市では大村市環境保全条例により、市内において1,000平方メートル以上の土地開発を行う場合、土地開発に関する協議を行い事前に市長の同意を得なければなりません。
土開発に関する協議は、市の関係部局で構成されている土地開発協議会でその開発内容などについて協議します。土地開発協議書はその月の15日を締切日とし、土地開発協議会は毎月1回月末に開催します。(15日が土曜日・日曜日、祝日の場合、その直前の休日でない日が提出期限となります)

ただし、都市計画区域内で3,000平方メートル以上および、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発を行う場合、都市計画法の開発許可が必要となる場合がありますので、事前に県央振興局建築課へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:431)

ファクス番号:0957-54-9595