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更新日:2021年8月5日
相続に伴う各種手続きは「書類も複雑で面倒」という話を耳にしたことはありませんか。
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
登記所(法務局)に戸籍(除籍)謄本などの束と「相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)」を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の各種相続手続は、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、戸籍謄本などの束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは、長崎地方法務局:「法定相続情報証明制度について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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