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更新日:2022年6月14日
全国の消費生活センターなどに寄せられた情報によると、15歳から19歳男性の除毛剤などに関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。
除毛剤などに関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。
除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。
なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。
詳しくは、若者の除毛剤による皮膚障害に注意!顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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