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更新日:2025年3月21日

【注意喚起】広告の格安料金に要注意!作業後に高額請求する害虫駆除トラブル

本情報は、独立行政法人国民生活センターからの情報をもとに編集・掲載しています。

相談事例

格安表示のあった駆除業者に依頼したが、高額な作業料金を請求された

賃貸アパートの寝室でゴキブリがベッドに飛んできた。明け方なので大家には連絡せず、スマートフォンで「ゴキブリ駆除」「業者」と検索し、「約500円~」と書いてあった業者に電話をすると「30分で訪問可能」と言われ、その後、担当者から折り返しがあったが住所などの確認のみで、詳しい作業内容や料金の説明はなかった。

作業員1名が訪問し、室内を点検後、隙間箇所やエアコンにスプレーを噴射した。作業員から呼ばれたので見に行くと「フンや卵があった」と言われ卵2個を見せてもらったが発見した瞬間は見ていない。「室内全体の燻蒸作業が必要」などと言われ、約20万円の料金を請求された。作業完了後、その場で半額のみ支払い、残金は後日、銀行振込する約束をしたが、あまりにも高額ではないかと思う。クーリング・オフしたい。(20歳代女性)

インターネットで調べた駆除業者に来てもらったが、料金があまりに高額だ

1人暮らしの部屋にゴキブリが出た。インターネットで「約1,000円から」と記載されていた駆除業者に電話で依頼した。電話では料金についての説明はなく、せいぜい数千円くらいだろうと思っていた。

8畳程度の部屋の駆除作業とクリーニング、薬剤散布などを行ってもらったが、作業後に作業請負契約書を提示され、料金は約50万円と言われ、その日は約10万円を現金で支払った。作業請負契約書にはクーリング・オフに関する記載はない。作業内容として、クリーニング、燻煙剤、残効性薬剤、フェロモン除去、侵入経路一式、追い出し剤などと記載されていた。残金を支払わなければならないか。(20歳代男性)

ひとこと助言

極端に安い価格を表示するウェブサイトや広告には気を付けましょう

駆除の作業内容や料金は、住宅の大きさや構造、害虫の発生状況によって異なります。ウェブサイトの広告で「〇〇円から」「基本料金□□円」などと表示されていても、こうした料金で駆除作業が依頼できるとは限りません。特に、3ケタ台など極端な格安料金で依頼できることはまずありません。

事業者への依頼が本当に緊急で必要なものか冷静に考えましょう

害虫が突然出てきた場合でも慌てずに、緊急に駆除することが本当に必要なものかいったん冷静になって、落ち着いて考えましょう。賃貸住宅ならば、事業者へ依頼する前に管理会社や大家などに相談するのも一法です。事業者に連絡する場合でも、複数社から見積もりを取って比較・検討する前提で話を聞くことが大切です。

また、「すぐに薬剤を撒かないと害虫が増えてしまう」などと不安をあおるなどしてその場で契約をさせようとし、他の事業者と比較・検討する機会を奪うような事業者とは、契約しないようにしましょう。

料金や作業内容に納得できない場合は、その場での支払いは避けましょう

作業終了後に、ウェブサイトの広告などで提示された料金と異なる高額な請求を受けたとの事例が多くみられます。こうした想定以上の高額請求等に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは避けましょう。

クーリング・オフができる場合があります

事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合や、作業後に新たに別の契約を勧誘され締結した場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。不本意な契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)で通知しましょう。

こんなときは相談を

商品購入や契約に関するトラブル、多重債務の悩みなどがありましたら、まず大村市消費生活センターにご相談ください。

その他、悩みや心配・困りごと、誰に相談したらよいか分からないことについては、市民110番にご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991