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更新日:2022年3月23日

【消費者庁】インターネット通販の定期購入トラブルにはご注意を

令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります

改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となります。消費者の皆さんは、注文を確定する前の画面で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。

また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

確認するポイント

(1)1回限りの購入ですか

「〇(マル)カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示であれば2回目以降も届きます

(2)2回目からはいくらですか

「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います

(3)解約の方法は

1回限りで・簡単に・無料で解約できますか

上記(1)から(3)の内容については、改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表示しなければいけません。令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

ちょっと待って。そのネット注文、定期購入ですよ

出典:消費者庁【チラシ(両面)「ちょっと待って・そのネット注文「定期購入」ですよ」】(外部サイトへリンク)

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市民環境部地域げんき課大村市消費生活センター

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-52-9999

ファクス番号:0957-52-9991