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更新日:2021年10月14日
平成27年10月5日に、住民票の登録がある人に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは、「通知カード」の送付でお知らせしていましたが、法改正により、「通知カードは令和2年5月25日に廃止」されました。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
廃止後は、次の1、2の手続きができませんので、ご注意ください。
通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名など)が住民票の記載内容と一致している必要があります。
一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
廃止後、マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。
マイナンバーカードは、初回交付に限り無料で作成することができます。ただし、出来上がりまでに約1カ月程度かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバー(個人番号)カードについて」のページもご確認ください。
市役所1階市民課窓口か、お近くの出張所でマイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。発行には、1通あたり手数料300円が必要です。
出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される人には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
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