ホーム > くらしの情報 > 戸籍届出・住民登録 > マイナンバー(個人番号)カード > マイナンバーカード券面記載事項の変更
ここから本文です。
更新日:2024年7月11日
マイナンバーカードに記載された氏名や住所などに変更があった場合は、券面記載事項の変更を行う必要があります。
該当する場合は、市民課マイナンバーカード窓口で手続きをお願いします。なお、券面記載事項の変更を行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書を使用する場合は、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
(例)
あわせて署名用電子証明書の発行手続きも可能です。その際、設定している暗証番号が必要です。
暗証番号が分からない場合、再設定することもできます。
転入、転居届と同時に、次の書類を持参すれば、代理人でも電子証明書の発行手続きができます。
券面記載事項変更に伴う電子証明書発行委任状(PDF:81KB)
必ず申請者本人が必要事項を記入してください。暗証番号が代理人に知られることがないように、封筒に封入するなどして代理人に預けてください。
申請者本人が記載した暗証番号が間違っている場合や、転入、転居届けと別の日に券面記載事項変更申請を行う場合は、電子証明書の発行手続きができません。
後日、ご本人に来ていただくか、次の任意代理人による手続き同様、照会回答書兼委任状による代理人手続きとなります。
任意代理人による手続きの場合、当日中に手続きは完了しません。
本人の意思や暗証番号を確認するため、照会回答書兼委任状を本人宛てに郵送します。
券面記載事項変更に伴い失効する署名用電子証明書の発行についても、照会回答書兼委任状により手続きが行えます。
代理人が窓口で申請を行います。
1度目の来庁時の申請に基づき、本人宛てに照会回答書兼委任状を郵送しますので、本人が必要事項に記入し、暗証番号が代理人に知られることがないように、封筒に封入するなどして代理人に預けてください。
代理人は、本人が記入した照会回答書兼委任状を窓口にお持ちください。
(注記)記載された暗証番号が設定されている暗証番号と違った場合、手続きができません。暗証番号が不明な場合は、1度目の来庁時に再設定の手続きも行えます。
市外から転入の場合、次に該当するときは、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
失効後、マイナンバーカードの再交付申請を行う場合は、再交付手数料1000円が必要です。
マイナンバーカードの追記欄に新しい住所などが記載できない状態(満欄)となった場合は、カードの再発行が必要です。この場合、無料で再発行ができます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ