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更新日:2024年11月22日
本市では、帯状疱疹の発症を防止するとともに、市民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、令和6年8月1日から帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)接種費用の一部助成を行います。
帯状疱疹ワクチン接種は、法律に基づかない任意の予防接種であり、接種する義務はありません。接種を希望する人は医師にご相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分にご理解いただき、接種の判断をしてください。
大村市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業周知用ポスター(PDF:899KB)
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
多くの人が子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。
水ぼうそうが治った後も、成人の90パーセント以上はウイルスが体内に潜伏しており、加齢や疲労、ストレスなどで免疫機能が低下すると、ウイルスが活性化して、帯状疱疹を発症します。
特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症するといわれています。
対象者は次の条件いずれにも該当する人です。
不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)が対象です。
(注記)帯状疱疹の生ワクチンは助成対象外です。
令和6年8月1日(木曜日)~
2回
不活化ワクチンは、1回接種の2カ月経過後に2回目接種を行うことで予防効果が得られます。この計2回の接種に対して助成を行います。なお、本助成は1人につき生涯1度限りです。
接種費用の6割、上限12,000円(1回あたり)
医療機関が定める接種費用に応じて自己負担額が決まります。接種費用は、医療機関にご確認ください。
(例1)接種費用が20,000円未満の場合
18,000円(接種費用)-10,800円(接種費用の6割)=7,200円(自己負担額)
(例2)接種費用が20,000円以上の場合
22,000円(接種費用)-12,000円(上限12,000円)=10,000円(自己負担額)
(注記)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付を受けている人の助成金額は接種費用の10割、上限20,000円(1回あたり)です。
次の場合も助成が受けられます。
助成を受けるには令和7年3月31日までに、国保けんこう課に次の書類をご提出ください。
(注記)「2.領収書等の写し」で不活化ワクチン接種の記録(ワクチン名および接種日)が確認できる場合は、「3.予診票等の写し」は不要です。
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度などが設けられています。
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)の予防接種によって健康被害が生じた場合にも、「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済や「大村市予防接種事故災害補償規則」に基づく補償が受けられます。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談の上、申請してください。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)
大村市国保けんこう課
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
大村市予防接種事故災害補償規則(外部サイトへリンク)
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