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更新日:2024年11月22日

満50歳以上の人の帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)接種費用の一部助成を行います

本市では、帯状疱疹の発症を防止するとともに、市民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、令和6年8月1日から帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)接種費用の一部助成を行います。

帯状疱疹ワクチン接種は、法律に基づかない任意の予防接種であり、接種する義務はありません。接種を希望する人は医師にご相談の上、予防接種の効果と副反応などを十分にご理解いただき、接種の判断をしてください。

大村市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業周知用ポスター(PDF:899KB)

帯状疱疹ワクチンの種類や効果および副反応

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。

多くの人が子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。

水ぼうそうが治った後も、成人の90パーセント以上はウイルスが体内に潜伏しており、加齢や疲労、ストレスなどで免疫機能が低下すると、ウイルスが活性化して、帯状疱疹を発症します。

特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症するといわれています。

助成対象者

対象者は次の条件いずれにも該当する人です。

  • 接種日時点で大村市に住民登録がある満50歳以上の人
  • 過去に大村市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業による助成を受けたことがない人(不活化ワクチンによる1回目の予防接種に係る助成を受けた人で、同ワクチンによる2回目の予防接種を受けようとする人を除く)

助成対象ワクチン

不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)が対象です。

(注記)帯状疱疹の生ワクチンは助成対象外です。

助成開始日

令和6年8月1日(木曜日)~

助成回数と金額

助成回数

2回

不活化ワクチンは、1回接種の2カ月経過後に2回目接種を行うことで予防効果が得られます。この計2回の接種に対して助成を行います。なお、本助成は1人につき生涯1度限りです。

助成金額

接種費用の6割、上限12,000円(1回あたり)

医療機関が定める接種費用に応じて自己負担額が決まります。接種費用は、医療機関にご確認ください。

(例1)接種費用が20,000円未満の場合

18,000円(接種費用)-10,800円(接種費用の6割)=7,200円(自己負担額)

(例2)接種費用が20,000円以上の場合

22,000円(接種費用)-12,000円(上限12,000円)=10,000円(自己負担額)

(注記)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律30号)による支援給付を受けている人の助成金額は接種費用の10割、上限20,000円(1回あたり)です。

申請方法

令和6年8月1日以降に市内の指定医療機関で接種を受ける場合

  1. 市内の指定医療機関(PDF:1,278KB)に接種予約
  2. 接種日当日は、本人確認書類(健康保険証など)を持参の上、指定医療機関を受診
  3. 指定医療機関で予診票を記入し、接種を受ける。(注記)予診票は指定医療機関にあります。
  4. 接種終了後、会計の際、接種費用から助成金額を差し引いた金額を支払う

令和6年7月31日以前に接種または指定医療機関以外で接種を受けた場合

次の場合も助成が受けられます。

  • 令和6年4月1日から令和6年7月31日までに帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を接種した人
  • 令和6年8月1日以降に市内の指定医療機関以外で帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を接種した人

助成を受けるには令和7年3月31日までに、国保けんこう課に次の書類をご提出ください。

  1. 大村市帯状疱疹に係る任意接種費償還払申請書兼請求書(PDF:266KB)
  2. 領収書等の写し(不活化ワクチン接種に係る実費を支払った事実とその額を証明するもの)
  3. 予診票等の写し(不活化ワクチン接種の記録が記載されたもの)

(注記)「2.領収書等の写し」で不活化ワクチン接種の記録(ワクチン名および接種日)が確認できる場合は、「3.予診票等の写し」は不要です。

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)で生じた健康被害への救済

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度などが設けられています。

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)の予防接種によって健康被害が生じた場合にも、「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済や「大村市予防接種事故災害補償規則」に基づく補償が受けられます。

医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談の上、申請してください。

  • 電話番号:0120-149-931
  • 受付時間:9時~17時(平日のみ)
  • 救済の種類:医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)

大村市予防接種事故災害補償規則に関するお問い合わせ先

大村市国保けんこう課

  • 電話番号:0957-53-4111(内線629)
  • 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
  • 補償の種類:死亡補償、障害補償

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
大村市予防接種事故災害補償規則(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課総務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:152,629)