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更新日:2024年5月2日
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもあります。
予防接種による健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に制度からの給付が行われます。
予防接種が「定期接種」の場合は「予防接種健康被害救済制度」、「任意接種」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」により救済が行われます。
予防接種には、予防接種法に基づいて行われる「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。
「定期接種」は2種類に分けられており、主に集団予防を目的とし、努力義務および接種勧奨がある「A類疾病」と、主に個人の発病および重症化予防を目的とし、努力義務および接種勧奨がない「B類疾病」があります。「A類疾病」「B類疾病」ともに、接種の実施主体は市町村です。
Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、ジフテリア・百日せき・破傷風・急性肺灰白髄炎(ポリオ)、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)など
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者新型コロナウイルスワクチン(令和6年4月1日以降)など
小児インフルエンザ、帯状疱疹ワクチン、定期接種以外の新型コロナウイルスワクチンなど
予防接種法に基づく定期接種で健康被害が発生した場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。ただし、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となります。
次のリンクをご確認ください(その他予防接種の審査結果も含まれます)。
厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(外部サイトへリンク)
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請していただくこととなります。
制度に関しては、次のリンクをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
よくある質問
お問い合わせ
【高齢者に関する予防接種】
福祉保健部国保けんこう課総務グループ
856-8686大村市玖島1丁目25番地本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:629)
【小児に関する予防接種】
こども未来部こども家庭課庶務グループ
856-0832大村市本町413番地2大村市こどもセンター
電話番号:0957-54-9100