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更新日:2024年5月2日

予防接種後の副反応による健康被害の救済制度

概要

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることもあります。

予防接種による健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に制度からの給付が行われます。

予防接種が「定期接種」の場合は「予防接種健康被害救済制度」、「任意接種」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」により救済が行われます。

「定期接種」と「任意接種」

予防接種には、予防接種法に基づいて行われる「定期接種」と、希望者が各自で受ける「任意接種」があります。
「定期接種」は2種類に分けられており、主に集団予防を目的とし、努力義務および接種勧奨がある「A類疾病」と、主に個人の発病および重症化予防を目的とし、努力義務および接種勧奨がない「B類疾病」があります。「A類疾病」「B類疾病」ともに、接種の実施主体は市町村です。

A類疾病の主な予防接種

Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、ジフテリア・百日せき・破傷風・急性肺灰白髄炎(ポリオ)、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)など

B類疾病の主な予防接種

高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者新型コロナウイルスワクチン(令和6年4月1日以降)など

任意接種の主な予防接種

小児インフルエンザ、帯状疱疹ワクチン、定期接種以外の新型コロナウイルスワクチンなど

予防接種健康被害救済制度(定期接種)

予防接種法に基づく定期接種で健康被害が発生した場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。ただし、予防接種法で定期接種として定められた予防接種でも、定められた期間以外で接種した場合は任意接種となります。

給付の種類

  • 医療機関で医療を受けた場合:医療費および医療手当
  • 障害が残ってしまった場合:障害児養育年金または障害年金
  • 亡くなられた場合:葬祭料、死亡一時金

申請から給付の決定まで

  1. 申請は接種時点で住民票のある市町村になります。
    高齢者に関する予防接種は「国保けんこう課」、小児に関する予防接種は「こども家庭課」が相談および申請窓口となります。問い合わせ先はページ下部をご参照ください。
  2. 提出された書類をもとに、市、厚生労働省が必要書類などの確認をします。
    申請内容により大村市の「予防接種健康被害調査委員会」による調査を行います。
  3. その書類に基づいて、厚生労働省が設置する「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。
  4. 審査の結果を受け、給付が受けられるかについては、市からお知らせします。

注意事項

  • 申請に係る各種書類の文書料は自己負担です。
  • 申請後、追加資料の提出が必要になる場合があります。
  • B類疾病の請求期限
    医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
    医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
    遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
  • 救済制度では、本市の「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、申請書類を提出してから国の認定結果を通知するまで期間を要します。

予防接種健康被害救済制度の認定状況

次のリンクをご確認ください(その他予防接種の審査結果も含まれます)。

厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」(外部サイトへリンク)

医薬品副作用被害救済制度(任意接種)

任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度に申請していただくこととなります。

制度に関しては、次のリンクをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)

相談・申請窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

  • 電話番号:0120-149-931
  • 受付時間:9時〜17時(土・日曜日、祝日・年末年始をのぞく)

よくある質問

お問い合わせ

【高齢者に関する予防接種】
福祉保健部国保けんこう課総務グループ
856-8686大村市玖島1丁目25番地本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:629)

【小児に関する予防接種】
こども未来部こども家庭課庶務グループ
856-0832大村市本町413番地2大村市こどもセンター
電話番号:0957-54-9100