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更新日:2024年1月26日

禁止地域指定路線からの屋外広告物の展望可否確認

市長が指定する禁止地域指定路線の中心線から両側に500メートル以内の地域は、禁止地域となります(大村市屋外広告物条例第3条第1項第9号)。

ただし、禁止地域指定路線の禁止地域であっても、禁止地域指定路線から展望できない場合は、景観に大きな影響を与えないものと考えらます。

このため、屋外広告物の展望可否を任意に確認し、禁止地域指定路線から展望できないと認められる場合は、許可地域同等として取り扱いをしています(周辺状況が変化した場合は、判定が変わる場合があります)。

【判定基準】

判定は「禁止地域指定路線からの屋外広告物の展望可否の判定基準(PDF:57KB)」に基づいて判定します。

禁止地域は、屋外広告物規制区域図(PDF:7,180KB)を参照してください。

確認判定結果の取り扱い

禁止地域指定路線から展望できないと判断される場合は、許可地域同等として取り扱います。

確認の流れ

  1. 「禁止地域指定路線からの屋外広告物の展望可否確認書」および添付書類の提出
  2. 書類審査および現場確認
  3. 「禁止地域指定路線からの屋外広告物の展望可否確認判定結果」にて通知

確認に必要となる書類

確認書(1部)

添付書類(各1部)

  • 位置図、配置図(平面図)、構造図、状況写真(設置場所から・禁止地域指定路線からの2方向)、標高画面(写し)(【作成要領・作成例】(PDF:2,692KB)
  • その他大村市が求める書類

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595