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更新日:2022年7月26日

屋外広告物変更許可申請書

変更申請日

変更予定日の1カ月前まで。

通常は申請から許可まで1カ月程度となりますが、書類不備などにより審査が長引いた場合は許可が遅くなる場合があります。

変更許可申請の時期

許可を受けた屋外広告物を変更しようとするときには、変更許可が必要となりますので、許可を受けている期間内に、変更許可申請を行ってください。

許可期間の更新許可と、屋外広告物の変更許可は、同時に行えませんので、必ず変更しようとするときに変更申請を行ってください。

変更申請の流れ

  1. 基準・規制の確認
  2. 屋外広告物変更許可申請書および添付書類の提出
  3. 変更許可申請書の審査
  4. 申請手数料の追加納付(変更後の申請手数料が変更前の納付済み申請手数料以下の場合は、申請手数料の追加納付はなく、許可書・許可証票の交付となります)
  5. 許可書・許可証票の交付
  6. 変更許可を受けた屋外広告物の変更・追加・撤去
  7. 変更後の屋外広告物の確認

変更許可申請に必要となる書類

変更許可申請書(2部)1部は許可書返送用

添付書類(各1部)

手数料

変更後の申請手数料が変更前の納付済み申請手数料を超える場合は、申請手数料の追加納付が必要です。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595