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更新日:2023年11月14日

市税を納期限内に納められなかった場合どうなりますか

質問

市税を納期限内に納められなかった場合どうなりますか。

回答

納期限を過ぎてから20日以内に「督促状」をお送りします。最寄りの金融機関や市役所・出張所などで速やかに納付してください(納付書がお手元にない場合は再発行しますので、収納課へお問い合わせください)。
納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があります。その際は、本税に加えて延滞金を納付していただくことになります。
督促状送付後も納付していただけない場合は、滞納された人の財産を調査し、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえを行い、公売などにより滞納市などへ充当することになります。

お問い合わせ

財政部税務課税制管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:125)

ファクス番号:0957-27-3323