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更新日:2025年3月25日
農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか。
農地転用がなされた土地については、宅地などとしての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地などに準じた水準にあると考えられますので、売買などにおいて制限があるその他の一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の課税となります。現況により造成費相当額を控除して評価します。
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財政部税務課資産税土地グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:121)
ファクス番号:0957-27-3323
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