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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 固定資産税 > 年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか
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更新日:2025年4月1日
年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか。
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることとなっています。
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財政部税務課資産税家屋グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:121)
ファクス番号:0957-27-3323
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