ホーム > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税とは

ここから本文です。

更新日:2021年11月8日

軽自動車税とは

令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止されることに伴い、三輪以上の軽自動車の取得時の課税として環境性能割が導入され、現行の軽自動車税の名称が種別割に変更されます。

したがって、軽自動車税は、「種別割」および「環境性能割」により課されることになります。

種別割とは

種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および三輪以上の軽自動車の所有者に課税される税金です。納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人です。

  • 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、税金の払い戻しや月割の減額はありません。その年度は課税の対象となります。
  • 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。4月2日以降に購入または譲り受けた場合は課税されません。
  • 使用していない車両や公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、所有していれば課税対象となります。

税額など

平成28年度から軽自動車税の税額が変わりました。

税額の変更については、平成27年4月1日施行の税制改正に基づく情報を記載しています。

税制改正の詳細は、総務省ホームページ内の「平成27年度税制改正」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

原動機付自転車の税額

車種

税額

50cc以下(または0.6キロワット以下)

2,000円

51cc~90cc以下(または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下)

2,000円

91cc~125cc以下(または0.8キロワットを超え1.0キロワット以下)

2,400円

ミニカー

3,700円

注記:ミニカーの条件や登録手続きの詳細については、原動機付自転車等の登録手続きのページをご確認ください。

小型特殊自動車の税額

車種

税額

農耕作業車(トラクターなど)

2,000円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

注記:小型特殊自動車の条件など詳細については、原動機付自転車等の登録手続きのページをご確認ください。

126cc以上の二輪車、被けん引二輪車の税額

車種

税額

二輪車(126cc~250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(251cc以上)

6,000円

被けん引二輪車

(ボートトレーラ、フルトレーラなど)

3,600円

三輪以上の軽自動車(660cc以下)

平成27年度税制改正の内容

  • 次の1.または2.に該当する車両は、税額が変わりました。
    1.平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
    2.平成28年度以降の賦課日(毎年4月1日)に最初の新規検査を受けてから13年を超える車両(重課)
  • 1.または2.に該当しない車両については、現行税額どおりです。

注記:最初の新規検査とは、今までにナンバープレートの交付を受けたことのない軽自動車を新たに登録する際の検査のことで、検査日は、車検証に「初度検査年月」として記載してあります。

税額

車種

現行税額

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両

(1.に該当する車両)

平成28年度以降の賦課日に最初の新規検査を受けてから13年を超える車両(重課)

(2.に該当する車両)

三輪車

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用自家用車

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用営業車

5,500円

6,900円

8,200円

四輪貨物自家用車

4,000円

5,000円

6,000円

四輪貨物営業車

3,000円

3,800円

4,500円

  • 電気軽自動車および天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気の併用軽自動車、被けん引車は、2.には該当しません。

経年車重課適用開始年度

  • 平成28年度の課税から、税制改正に伴う経年車への重課が導入されました。
  • 車検証に記載してある「初度検査年月」によって経年車重課の適用開始年度が異なります。
  • 税額については、税額の表の「2.に該当する車両」に当てはまります。

初度検査年月

経年車重課の適用開始年度

平成14年以前

平成28年度

平成15年1月~12月(注)

平成29年度

平成16年1月~3月

平成29年度

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度(令和元年度)

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度

(注)平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、車検証に記載されている初度検査年月が「初度検査年」までしか記載がないため、「最初の新規検査を受けた年の12月」と読み替えることになっています。

環境性能に応じたグリーン化特例による軽課

排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車に対して、それらの性能に応じて種別割が軽減されます。軽減の対象となる軽自動車は、最初の新規検査を受けた時期に応じ、次の(ア)または(イ)の表に記載する要件を満たす車両で、【最初の新規検査を受けた年度の翌年度分に限り】、種別割が軽減されます

(ア)令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税額

車種

電気軽自動車

または

天然ガス軽自動車

「令和2年度燃費基準+30パーセント達成の乗用車」
または

「平成27年度燃費基準+35パーセント達成の貨物車」

「令和2年度燃費基準+10パーセント達成の乗用車」
または

「平成27年度燃費基準+15パーセント達成の貨物車」

三輪車

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用自家用車

2,700円

5,400円

8,100円

四輪乗用営業車

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物自家用車

1,300円

2,500円

3,800円

四輪貨物営業車

1,000円

1,900円

2,900円

  • ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成したもの、または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成したものに限ります。
  • 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります。
(イ)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税額

車種

電気軽自動車

または

天然ガス軽自動車

「令和12年度燃費基準90パーセント達成」
かつ

「令和2年度燃費基準達成」の乗用営業車

「令和12年度燃費基準70パーセント達成」
かつ

「令和2年度燃費基準達成」の乗用営業車

三輪車

1,000円

非該当

非該当

四輪乗用自家用車

2,700円

非該当

非該当

四輪乗用営業車

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物自家用車

1,300円

非該当

非該当

四輪貨物営業車

1,000円

非該当

非該当

  • ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成したもの、または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成したものに限ります。
  • 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります。

種別割の納期限

種別割の納期限は、5月末日です。

環境性能割とは

環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者に課税される税金です。納税義務者は、新車・中古車を問わず、取得のために通常要する価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得する人です。

  • 当分の間は、これまでの自動車取得税と同様に軽自動車を取得した販売店を通じて、県に申告し、納付することになります。

税率

  • 三輪以上の軽自動車の環境性能に応じて税率が決定されます。
  • 税額は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額に、次の表の税率を乗じたものになります。
  • 令和元年10月1日から令和3年12月31日の間に取得した次の表の乗用自家用車に限り、環境性能割の税率が1パーセント軽減されます。(当初の対象期間は令和3年3月31日までとなっていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、対象期間が9か月延長されることとなりました)
対象車(燃費性能) 自家用車の税率 営業車の税率
電気軽自動車または天然ガス軽自動車

非課税

非課税

令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の軽乗用車

または

平成27年度燃費基準125パーセント達成の軽貨物車

非課税

非課税

令和12年度燃費基準60パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の軽乗用車

または

平成27年度燃費基準120パーセント達成の軽貨物車

1.0パーセント

0.5パーセント

令和12年度燃費基準55パーセント達成の軽乗用車

または

平成27年度燃費基準115パーセント達成の軽貨物車

2.0パーセント

1.0パーセント

上記以外の軽自動車

2.0パーセント

2.0パーセント

  • ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成したもの、または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成したものに限ります。
  • 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323