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更新日:2021年11月8日
令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止されることに伴い、三輪以上の軽自動車の取得時の課税として環境性能割が導入され、現行の軽自動車税の名称が種別割に変更されます。
したがって、軽自動車税は、「種別割」および「環境性能割」により課されることになります。
種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および三輪以上の軽自動車の所有者に課税される税金です。納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人です。
平成28年度から軽自動車税の税額が変わりました。
税額の変更については、平成27年4月1日施行の税制改正に基づく情報を記載しています。
税制改正の詳細は、総務省ホームページ内の「平成27年度税制改正」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
車種 |
税額 |
---|---|
50cc以下(または0.6キロワット以下) |
2,000円 |
51cc~90cc以下(または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下) |
2,000円 |
91cc~125cc以下(または0.8キロワットを超え1.0キロワット以下) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
注記:ミニカーの条件や登録手続きの詳細については、原動機付自転車等の登録手続きのページをご確認ください。
車種 |
税額 |
---|---|
農耕作業車(トラクターなど) |
2,000円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
注記:小型特殊自動車の条件など詳細については、原動機付自転車等の登録手続きのページをご確認ください。
車種 |
税額 |
---|---|
二輪車(126cc~250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(251cc以上) |
6,000円 |
被けん引二輪車 (ボートトレーラ、フルトレーラなど) |
3,600円 |
注記:最初の新規検査とは、今までにナンバープレートの交付を受けたことのない軽自動車を新たに登録する際の検査のことで、検査日は、車検証に「初度検査年月」として記載してあります。
車種 |
現行税額 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 (1.に該当する車両) |
平成28年度以降の賦課日に最初の新規検査を受けてから13年を超える車両(重課) (2.に該当する車両) |
---|---|---|---|
三輪車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪乗用自家用車 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪乗用営業車 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物自家用車 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪貨物営業車 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
初度検査年月 |
経年車重課の適用開始年度 |
---|---|
平成14年以前 |
平成28年度 |
平成15年1月~12月(注) |
平成29年度 |
平成16年1月~3月 |
平成29年度 |
平成16年4月~平成17年3月 |
平成30年度 |
平成17年4月~平成18年3月 |
平成31年度(令和元年度) |
平成18年4月~平成19年3月 |
令和2年度 |
平成19年4月~平成20年3月 ︙ |
令和3年度 ︙ |
(注)平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、車検証に記載されている初度検査年月が「初度検査年」までしか記載がないため、「最初の新規検査を受けた年の12月」と読み替えることになっています。
排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車に対して、それらの性能に応じて種別割が軽減されます。軽減の対象となる軽自動車は、最初の新規検査を受けた時期に応じ、次の(ア)または(イ)の表に記載する要件を満たす車両で、【最初の新規検査を受けた年度の翌年度分に限り】、種別割が軽減されます。
車種 |
電気軽自動車 または 天然ガス軽自動車 |
「令和2年度燃費基準+30パーセント達成の乗用車」 「平成27年度燃費基準+35パーセント達成の貨物車」 |
「令和2年度燃費基準+10パーセント達成の乗用車」 「平成27年度燃費基準+15パーセント達成の貨物車」 |
---|---|---|---|
三輪車 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪乗用自家用車 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
四輪乗用営業車 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物自家用車 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
四輪貨物営業車 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
車種 |
電気軽自動車 または 天然ガス軽自動車 |
「令和12年度燃費基準90パーセント達成」 「令和2年度燃費基準達成」の乗用営業車 |
「令和12年度燃費基準70パーセント達成」 「令和2年度燃費基準達成」の乗用営業車 |
---|---|---|---|
三輪車 |
1,000円 |
非該当 |
非該当 |
四輪乗用自家用車 |
2,700円 |
非該当 |
非該当 |
四輪乗用営業車 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物自家用車 |
1,300円 |
非該当 |
非該当 |
四輪貨物営業車 |
1,000円 |
非該当 |
非該当 |
種別割の納期限は、5月末日です。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者に課税される税金です。納税義務者は、新車・中古車を問わず、取得のために通常要する価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得する人です。
対象車(燃費性能) | 自家用車の税率 | 営業車の税率 |
---|---|---|
電気軽自動車または天然ガス軽自動車 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の軽乗用車 または 平成27年度燃費基準125パーセント達成の軽貨物車 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準60パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成の軽乗用車 または 平成27年度燃費基準120パーセント達成の軽貨物車 |
1.0パーセント |
0.5パーセント |
令和12年度燃費基準55パーセント達成の軽乗用車 または 平成27年度燃費基準115パーセント達成の軽貨物車 |
2.0パーセント |
1.0パーセント |
上記以外の軽自動車 |
2.0パーセント |
2.0パーセント |
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