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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 未成年者でアルバイトをしていますが、市・県民税はかかりますか
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更新日:2024年11月27日
未成年者でアルバイトをしていますが、市・県民税はかかりますか。
未成年者(18歳未満)であっても所得が一定の額を超えると市・県民税が課税されます。18歳未満の場合、非課税の所得限度額である135万円までは非課税ですが、135万円を超えると市・県民税の均等割と所得割が課税されます。
お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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