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更新日:2024年11月27日

未成年者でアルバイトをしていますが、市・県民税はかかりますか

質問

未成年者でアルバイトをしていますが、市・県民税はかかりますか。

回答

未成年者(18歳未満)であっても所得が一定の額を超えると市・県民税が課税されます。
18歳未満の場合、非課税の所得限度額である135万円までは非課税ですが、135万円を超えると市・県民税の均等割と所得割が課税されます。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323