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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 16歳未満の扶養親族が障害者の場合、障害者控除は受けられないのですか
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更新日:2023年11月21日
16歳未満の扶養親族が障害者の場合、障害者控除は受けられないのですか。
障害者控除は受けられます。一般の扶養控除に該当しない16歳未満の扶養親族であっても、障害の等級に応じて、障害者控除または特別障害者控除を受けられます。また、同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除に23万円(所得税は35万円)が加算されます。
お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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