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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 軽自動車税 > 自分の田畑だけで使用するトラクターを持っていますが、税金は課税されますか
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更新日:2024年1月26日
自分の田畑だけで使用するトラクターを持っていますが、税金は課税されますか。
軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。コンバイン、トラクター、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。まだ登録がお済みでない人は税務課で登録してください。
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お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:116)
ファクス番号:0957-27-3323
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