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更新日:2025年4月2日
本市では、市内中小企業者などの人材育成を支援するため、研修を受講する際の費用、国家資格や業務に必要な資格の試験を受験する際の費用や単独または合同で実施する研修に係る費用の一部を助成します。
従業員のスキルアップを図りたいとお考えの皆さんはぜひご活用ください。
(注記)
次のいずれかに該当し、市税に滞納がない者
ただし、中小企業団体のうち、協同組合連合会または商工組合連合会にあっては、構成員の4分の3以上が市内に本店を有する法人、または個人事業主であるものに限ります。
(例)補助金の交付決定より前に受講した研修などの費用、入会金など研修などを受講するための初期費用、普通自動車免許の取得費用、振込手数料、OA機器等の購入費、食糧費、宿泊税、入湯税、タクシー代など
詳しくは、担当課にお問い合わせください。
また、国、他の地方公共団体その他団体から他の補助金(これに類すると市長が認めるものを含む)の交付を受けた、または受ける予定のある研修および試験に係る費用についても対象外となります。
対象経費(合計額)の2分の1(一円未満切捨て)
なお、合同研修等の実施については、対象経費から合同研修等に係る収入金を控除した額の2分の1とする。
1人当たり上限:35,000円、下限:5,000円
単独開催:1開催当たり最大150,000円
合同開催:1開催あたり最大300,000円
市からの補助金交付決定通知書が届いてから事業を開始してください(前泊など、補助対象経費の使用開始時を、事業の開始とします)。
補助金交付決定前に開始した事業については、補助の対象となりません。ご注意ください。
事業内容に変更がある場合や、事業を中止する場合は変更・中止申請書を提出してください。
事業が終了した後20日以内、または年度末(3月31日)いずれか早い日までに、所定の様式で実績報告書などの各種書類を提出してください。
提出期限については次の例をご参照ください。
なお、事業が終了したことがわかる書類が事業終了後20日以内に準備できない場合(合格発表日が20日以降など)は申請時にお伝えください。
実績報告後に、市役所から補助金交付確定通知が届いてから、同封の請求書を提出してください。
補助金は請求書受理後、指定された申請者名義の口座へ振り込みます。
よくある質問
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