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更新日:2018年3月12日

自分の山の木を切るのに届出が必要ですか?

質問

自分の山の木を切るのに届出が必要ですか?

回答

たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは「伐採届け」が必要です。
大村市では大切な森林を後世に引き継ぐために「大村市森林整備計画」を作成しています。森林の伐採や伐採後の造林がこの計画に基づいて適正に行われるよう届け出をしていただくものです。
詳しくは次の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567