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更新日:2018年3月12日

森林を伐採する時は事前に届出が必要です

森林法第10条の8などの規定により自分の森林であっても自由に伐採することはできません。

無秩序な伐採では、森林の大切な働きが失われ山崩れなどの災害が起きやすくなります。

また、届出によって森林資源の状況や転用が把握できます。

届出対象者

  • 森林所有者(自分で伐採する場合または請負による伐採の場合)
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する時は森林所有者と伐採業者の連名

届出対象の森林

保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林です。区域の確認は、市役所または長崎県県央振興局森林土木課にお尋ねください。

保安林を伐採する時は、別に届出又は申請(外部サイトへリンク)が必要です。

届出期間

伐採を開始する日の90日から30日前の間に届け出をしてください。

届出に必要なもの

  • 伐採および伐採後の造林届出書(1部)
  • 伐採を行う位置を示す図面(任意の図面に大まか位置を図示)
  • 伐採面積および森林以外の用途に供する面積の根拠となる図面

届出の提出先

伐採する森林がある市町村林務担当課(大村市農林水産整備課)

届出様式

無届で伐採をすると

伐採届を提出せずに無届で伐採すると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられることがあります。詳細は、農林水産整備課にお尋ねください。

よくある質問

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567