ここから本文です。
更新日:2018年3月12日
森林法第10条の8などの規定により自分の森林であっても自由に伐採することはできません。
無秩序な伐採では、森林の大切な働きが失われ山崩れなどの災害が起きやすくなります。
また、届出によって森林資源の状況や転用が把握できます。
保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林です。区域の確認は、市役所または長崎県県央振興局森林土木課にお尋ねください。
保安林を伐採する時は、別に届出又は申請(外部サイトへリンク)が必要です。
伐採を開始する日の90日から30日前の間に届け出をしてください。
伐採する森林がある市町村林務担当課(大村市農林水産整備課)
伐採届を提出せずに無届で伐採すると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられることがあります。詳細は、農林水産整備課にお尋ねください。
よくある質問
お問い合わせ