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更新日:2023年12月18日

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税の使途を公表します

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、本市へも令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。

また、市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

大村市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

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産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567