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更新日:2023年1月17日
大村市では、平成22年10月施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の第9条第1項の規定に基づき、「大村市木材利用促進基本方針」を策定しました。
その後、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に名称が改められ、法の対象が公共建築物から一般の建築物まで拡大されました。
この法律の改正に伴い、令和4年12月26日に大村市の方針も一部改正を行いましたので、公表します。
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