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更新日:2026年3月20日
森林またはその周囲1キロメートルの範囲内における開墾準備・焼畑・害虫駆除などを目的に、立木竹や草、その他の堆積物などを面的に焼却する「火入れ」を行う場合は、事前に許可申請が必要です。
火入れを許可できるのは、次の場合に限ります。
(注記)宅地造成やゴルフ場造成などのための火入れは、許可できません。
火入れを開始する日の14日前までに、次の書類を提出してください。
農林水産整備課
火入れを行うときは、次のことを必ず行ってください。
令和8年4月1日から森林区域における「火入れ」が制限されます。
少雨や乾燥などの林野火災予防上注意を要する気象状況になった場合には、「林野火災注意報」が発令され、さらに強い風が吹くなど林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、「林野火災警報」が発令されます。発令された場合には、森林区域での「火入れ」について制限が課せられます。
制限区域については、次のファイルをご確認ください。
「火入れ」制限区域図(参考)(PDF:5,559KB)
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