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更新日:2026年3月20日

「火入れ」を行うときは事前に申請を

森林またはその周囲1キロメートルの範囲内における開墾準備・焼畑・害虫駆除などを目的に、立木竹や草、その他の堆積物などを面的に焼却する「火入れ」を行う場合は、事前に許可申請が必要です。

許可できる内容(森林法第21条)

火入れを許可できるのは、次の場合に限ります。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

(注記)宅地造成やゴルフ場造成などのための火入れは、許可できません。

申請方法

火入れを開始する日の14日前までに、次の書類を提出してください。

  • 火入許可申請書(ワード:12KB):2部
  • 火入れをする土地およびその周囲の現況ならびに防火設備の位置を示す見取図:1部
  • 【火入れをする土地の所有者・管理者が申請者以外の場合】所有者または管理者の承諾書:1部
  • 【請負(委託)契約に基づき火入れをする場合】請負(委託)契約書の写し:1部
  • その他必要書類

提出先

農林水産整備課

火入れを行うときに必要なこと(森林法第22条)

火入れを行うときは、次のことを必ず行ってください。

  • あらかじめ必要な防火設備を準備すること
  • 火入れをしようとする森林などの周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨を通知すること

火入れの制限

令和8年4月1日から森林区域における「火入れ」が制限されます。

少雨や乾燥などの林野火災予防上注意を要する気象状況になった場合には、「林野火災注意報」が発令され、さらに強い風が吹くなど林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、「林野火災警報」が発令されます。発令された場合には、森林区域での「火入れ」について制限が課せられます。

制限区域については、次のファイルをご確認ください。
「火入れ」制限区域図(参考)(PDF:5,559KB)

林野火災警報が発令された場合

  • 火入れの許可の期間中であっても火入れを行ってはならない。
  • 火入れ中は速やかに消火しなければならない。

林野火災注意報が発令された場合

  • 火入れの許可の期間中であっても火入れを行わないように努めなければならない。
  • 火入れ中は速やかに消火するよう努めなければならない。

よくある質問

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お問い合わせ

農林水産部農林水産整備課林務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線254・265)

ファクス番号:0957-54-9567