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更新日:2022年9月5日

認定農業者制度について

認定農業者制度とは

農業にやる気と意欲があり、職業として農業に取り組んでいる農業者や農業法人、あるいはこれから農業経営を営もうとする者が市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想)」に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」で創設されました。

認定農業者になるためには

認定の対象者

認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く認定する制度です。

このため専業・兼業別を問わず認定の対象となりますが、審査を受けて決定します。

専業・兼業別

現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で新規就農を希望する人でも

大村市の基本構想に示された農業経営を目指す人であれば認定の対象となります。

経営規模

現在、経営規模が小さくても高収益の農業経営を目指す場合には、認定の対

象となります。

営農類型 農地を持たない中小家畜経営や施設園芸なども認定の対象となります。
経営組織 農業生産法人でなくても農業を営む法人であれば認定の対象となります。

認定を受けるための要件

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件を全て満たす必要があります。

  1. 大村市が定めている基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

(注記)大村市の場合、年間農業者所得(主たる従事者1人あたり)おおむね400万円(1経営体(法人)あたりおおむね600万円)、年間農作業労働時間目標2000時間が主たる基準となります。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、5年後の目標とその達成のための取り組み内容(次のとおり)を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市へ申請する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数など)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

(注記)「経営をどういう方向へ改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのか」を見据えた農業経営改善計画の作成が必要となります。

認定の有効期限

農業経営改善計画の認定の有効期限は、認定された日から起算して5年間です。

計画期間の終期を迎える際には、計画の達成状況の点検と併せて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。

認定を受けるまでの期間

おおむね2カ月程度となります。

ただし、計画書の内容確認、意見聴取など認定までに時間がかかる場合がございます。

認定農業者への支援措置

  1. 経済改善に向けた支援事業の活用ができます。
  2. 低金利融資制度の活用ができます。
  3. 農業者年金に加入すると青色申告者には保険料の国庫補助があります。

申請の様式

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部農林水産振興課農業経営室

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:252)

ファクス番号:0957-54-9567