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更新日:2021年12月6日

非農地通知

農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査および荒廃農地調査において、次の「自然荒廃による非農地の基準」に該当するものに対して、農業委員会総会にて非農地判断を行った後、非農地通知を発出します。

この非農地通知は、順次調査が完了した箇所から発出しますが、農地所有者などからの非農地通知の申し出があった場合、基準を満たすものについて通知を発出します。

自然荒廃による非農地の基準

農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃などにより立入困難な農地で、草刈り機などの農業用機械による作業では再生できない農地)であって、基盤整備などが計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。

  1. その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
  2. 1.以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

非農地通知にかかる申出

受付期間

毎月14日を締め切り日としています。(14日が休日の場合はその前の開庁日を締め切り日とします)

申出者

原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)

提出先

大村市農業委員会事務局

窓口で内容、場所などを確認し受け付けを行います。郵送での受け付けはいたしません。

通知日

原則、締め日の属する月の末日頃

手数料

無料

申請に必要な書類(様式)

  • 非農地通知申出書(WORD:16KB)(PDF:150KB):1部
  • 現地写真:1部
  • 地図(場所が特定できるもの):1部
  • (申し出される土地が未相続の土地であり、その相続人の場合)戸籍などの相続人であることが確認できる書類(写し可):1部

よくある質問

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567