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更新日:2026年10月1日

農地に関する許可申請等の受付期間および手続きの流れ

農地の権利や転用など申請については、毎月14日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)が締め切り日で、同月27日前後の農業委員会(総会)で審査を行い、同日付けで会長の許可が下り、月末ごろに農業委員会で許可証を交付します。

申請にあたっては、申請書、添付書類に不備があると、翌月扱いとなりますので、事前に相談のうえ、早めに提出願います。

農地法第4条および第5条による農地転用の許可権者

農地法施行令により、大村市は令和8年10月1日から農地法第4条第1項に規定する指定市町村に指定されました。また、大村市農業委員会に対する事務委任規則により、大村市農業委員会が大村市長より事務委任を受けました。そのため、これまでは長崎県知事が許可していた大村市内の農地法第4条および第5条の農地転用は、令和8年10月1日から大村市農業委員会会長が許可することになりました。

令和8年10月の転用申請から、申請書の宛名が大村市農業委員会会長になりましたので、新しい申請様式を使用してください。

また、これまで原本と写しの2部ご提出いただいていた申請書は、原本1部のみの提出に変更となりました。

なお、許可基準についての変更はなく、許可基準が緩和されるということはありません。これまでのとおり長崎県の農地転用関係事務指針を準用します。

転用制度(長崎県ホームページ)(外部サイトリンク)

新しい様式(農地転用関係)

【PDF版】

【ワード・エクセル版】

申請書ダウンロード様式

(1)自己所有農地を自ら転用する場合

(注記)転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。

(2)転用事業を行うにあたって、農地(土地)の所有権を取得する場合、また土地に賃貸借権などの権利を設定する場合

(注記)転用許可後の工事進捗状況の把握のため、原則許可日から3カ月後、およびその後1年ごとに工事の進捗状況を、また工事が完了した場合は転用完了報告書の提出をお願いします。

(3)耕作の目的で売買、貸し借り、または交換などする場合

(4)公簿上の地目が農地である土地のうち、現況が非農地化している場合

(5)公簿上の地目が農地である土地のうち、現況が自然荒廃により非農地化している場合

(6)農地の改良、田畑転換または畑地の嵩上げのため、農地の埋立てを行う場合

(注記)工事が完了した場合は、農地改良完了届出書の提出をお願いします。

(7)自己所有農地に自ら農業用施設を整備する場合

(注記)工事が完了した場合は、農業用施設工事の完了届出書の提出をお願いします。

(注記)自己所有ではない農地に農業用施設を整備する場合や、自己所有農地でも水路や農地への進入路以外で整備する面積が200平方メートル以上の場合は、農地法による許可を受ける必要があります

よくある質問

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

ファクス番号:0957-54-9567