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更新日:2022年11月24日
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
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電話番号:0957-53-4111(内線:351)
ファクス番号:0957-54-9567
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