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更新日:2022年11月24日

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書は毎事業年度の終了後3カ月以内に提出してください

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

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農業委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:351)

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