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更新日:2022年4月4日

障害基礎年金の受給について教えてください

質問

障害基礎年金の受給について教えてください。

回答

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やけがにより政令で定める1・2級の障害に認定された場合に支給されます。
障害年金の等級は年金制度の等級であり、身体障害者手帳などの等級とは異なります。

障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。
(受給条件)
・初診日において被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった人
・障害認定日に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること
・初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること

(こんなときにも支給されます)
・20歳前に初診日がありその後、障害になった人
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から障害基礎年金が受けられます。また、障害認定日が20歳以降の場合も障害基礎年金が受けられます。いずれも本人の所得制限があります。
・障害の程度が進んだ場合
障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、障害基礎年金が受けられます。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322