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更新日:2022年4月1日
障害年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか。
障害年金を請求する際は、初診日というものが重要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師などの診療を受けた日となっています。
障害年金を請求する人は、初診日自体が65歳までにあり、初診日の時点で一定期間保険料を納めていただいている必要があります。
障害年金の相談、請求の窓口についても初診日の時点でどの年金に加入されていたかによって異なってきます。
初診日の時点で、国民年金第1号被保険者・20歳前の場合:市役所市民課国民年金窓口
初診日の時点で、厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)・国民年金第3号被保険者の場合:諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)
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