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更新日:2023年12月18日

電子証明書発行について

公的個人認証サービスにおける電子証明書について

住民の皆さんが申請や届け出などの行政手続きを行う際に、自宅などのパソコンからインターネットを使って申請や届け出(電子申請・届け出、電子申告など)ができます。

「公的個人認証サービス」とは、インターネットを通じて安全で確実な行政手続きなどを行うための本人確認の手段です。「なりすまし」や「改ざん」を防ぐ機能を「電子証明書」というデータで提供しているものです。公的個人認証サービスを利用するためには電子証明書の発行が必要です。

主なオンライン手続き

国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス)

電子証明書とは

電子証明書とは、インターネットを通じて申請や届け出などの行政手続きを行う場合に、インターネットサイトにログイン(利用開始手続)をする際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐための機能を有する本人確認用データのことです。

外部からデータを読み取られる恐れがないマイナンバーカードなどのICカードに電子証明書を記録することで、公的個人認証サービスを利用することができます。

電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の2種類があります。

署名用電子証明書

署名用電子証明書は、インターネットなどで電子文書を作成・送信するときに利用します。(例:e-Taxなどの電子申請)

「作成・送信された文書が、利用者本人により作成されたものであること、利用者本人により送信されたものであること」を証明するものです。

署名用電子証明書は、原則として、15歳未満の人および成年被後見人には発行されません。

なお、電子証明書の発行を受けた後に、戸籍届出や住民異動届出などにより氏名や住所が変更された場合は、署名用電子証明書が失効しますのでご注意ください。

利用者証明用電子証明書

利用者証明用電子証明書は、インターネットあるいはコンビニなどに設置されたキオスク端末などでログイン(利用開始)するときに利用します。(例:マイナポータルへのログイン、証明書コンビニ交付など)

「ログイン(利用開始)した者が、利用者本人であること」を証明するものです。

15歳未満の人および成年被後見人が、利用者用証明書の発行を希望する場合は、その法定代理人が発行を申請します。

住基カードへの電子証明書の記録は受け付けを終了しました

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)に電子証明書を記録する手続きは、平成27年12月22日をもって終了しましたまた、住基カードの発行は平成27年12月28日をもって終了しました。平成28年1月からはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まっています。

住基カードの交付を受けている人で、電子証明書の発行をご希望の人は、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

マイナンバーカードへの電子証明書の発行

マイナンバーカードの新規交付申請をする場合

マイナンバーカードの交付申請をする際、電子証明書の発行を「希望する」人は、交付申請書の「署名用電子証明書不要」「利用者証明用電子証明書不要」の欄には何も記入しないで交付申請することにより、それぞれの電子証明書が発行されているマイナンバーカードの交付を受けることができます。

既にマイナンバーカードの交付を受けている人が電子証明書の発行を希望する場合

利用者本人の申請により電子証明書の発行を受けることができます。

(注記)15歳未満の人または成年被後見人には、原則として、署名用電子証明書は発行されません。利用者証明用電子証明書の発行を希望する場合は、その法定代理人が申請を行ってください。

申請できる条件

(1)大村市の住民票に記載されている人(外国人住民を含む)であること

(2)マイナンバーカードの交付を受けている人、または交付申請し交付を受ける人であること

(3)利用者本人が申請すること

ただし、15歳未満の人および成年被後見人の場合は、法定代理人からの申請になります。その際、申請者本人も同行してください。

申請に必要なもの

申請者本人のマイナンバーカード

(有効なマイナンバーカードであること、または新規交付されるマイナンバーカードであること。有効期限を経過したものは申請できません)

受付窓口

大村市役所市民課

電話番号:0957-53-4111(内線197,263)

(各住民センター(出張所)では受け付けておりません)

受付時間

日曜日・祝日・年末年始を除く

平日は8時30分から17時15分まで
土曜日は8時30分から12時まで

電子証明書の暗証番号

電子証明書発行時には、申請者本人により暗証番号を登録していただきます。

署名用電子証明書の暗証番号

アルファベット大文字および数字の組み合わせで6文字以上16文字以下(英字と数字のいずれも1文字以上)

利用者証明書用電子証明書の暗証番号

4桁の数字

暗証番号は本人を確認する重要なものですので、簡単に推測されるものはさけてください。

電子証明書の有効期間について

マイナンバーカードに記録される電子証明書の有効期間は、発行日から、次のうちいずれか早い日までです。

署名用電子証明書の有効期間

  • 発行日より後の申請者の5回目の誕生日まで
  • 有効期間満了日まで3カ月未満となった場合に更新するときは、発行日より後の申請者の6回目の誕生日まで
  • 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期限まで
  • 署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期限まで

利用者証明用電子証明書の有効期間

  • 発行日より後の申請者の5回目の誕生日まで
  • 有効期間満了日まで3カ月未満となった場合に更新するときは、発行日より後の申請者の6回目の誕生日まで
  • 利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期限まで

その他注意事項

有効期間満了の3カ月前から更新手続きを行うことができます。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

電子証明書の更新について

次の場合は、有効期限内でも電子証明書が失効します。

  • 電子証明書の失効申請をした場合
  • 戸籍届出や住民異動届などにより、氏名、生年月日、性別、住所のいずれかが変更になった場合の署名用電子証明書

失効した場合、公的個人認証サービスは利用できませんのでご注意ください。

失効後に電子証明書を利用される場合は、改めて申請していただくこととなります。

電子証明書失効について

紛失や盗難またはその恐れがある場合は電子証明書を失効する必要があります。市民課の窓口で失効申請を行ってください。

公的個人認証、電子証明書について詳しくは、次のリンクを参照ください。
公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課個人番号カードグループ

856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:182)

ファクス番号:0957-27-3322