ホーム > よくある質問 > よくある質問:戸籍・住民登録 > 印鑑登録 > 市外に転出する場合は印鑑登録廃止の申請が必要ですか

ここから本文です。

更新日:2024年8月5日

市外に転出する場合は印鑑登録廃止の申請が必要ですか

質問

市外に転出する場合は、印鑑登録廃止の申請が必要ですか。

回答

転出届を出すことによって印鑑登録も抹消されます。
印鑑登録証または大村市民カードは、転出届時に市民課窓口までお返しいただくか、ご自身で裁断の上、破棄してください。
印鑑登録証明書が必要な人は、新住所地で新たに印鑑登録の手続きが必要です。

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:102)

ファクス番号:0957-27-3322