ここから本文です。

更新日:2025年6月25日

印鑑登録

印鑑登録証明書は、家や土地、車の売買、金銭貸借などの手続きの際に責任の所在を証明する大切なものです。このため、印鑑登録の申請は本人が直接窓口で行うのが原則です。ただし、病気などで本人が直接窓口に来られない場合は、代理人選任届(委任状)を添えれば代理人が印鑑登録の申請をすることもできますが、即日での印鑑登録証明書は交付できません。

印鑑登録をした人には「印鑑登録証」をお渡しします。窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要ですので、大切に保管してください。

(注記)登録後に市外へ転出したり、戸籍の届け出により氏名が変更した場合などは登録が廃止となり、必要な場合は、改めて登録が必要となります。

【印鑑登録証見本】

印鑑登録証 市民カード

印鑑登録に関する手続きは次のとおりです。

印鑑の登録手続き

印鑑登録の廃止、登録印の変更・紛失したときの手続き

印鑑登録証の紛失手続き

登録ができない印鑑

既に印鑑登録済みの人

既に登録済みの人で、印鑑登録証明書の交付を希望する場合は、次のリンクをご確認ください。

印鑑登録証明書の交付

よくある質問