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更新日:2025年6月25日

代理人が印鑑登録証の紛失手続きをするとき

印鑑登録証を紛失したときは、登録を抹消する手続き(印鑑登録証亡失届出)が必要です。代理で手続きする場合、日数を要します。また、印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに登録が必要です。

新規の印鑑登録を行う場合は、次のリンクをご確認ください。
代理で印鑑の登録手続きをするとき

代わりに手続きできる人

印鑑登録証を紛失した本人から委任を受けた代理人

手順

  1. 委任した本人自筆の代理人選任届と登録している印鑑を、代理人が持参してください。申請受付日に、委任をした本人の住所に照会書兼回答書を郵送します。
  2. 申請日から20日以内に、必要書類などを持参してください(委任をした本人が特別な事情により字を書くことが難しい場合は、事前にご相談ください)。

1回目の来庁時に持参するもの

  • 代理人選任届(委任した本人が記入)
    様式については、次のリンクをご確認ください。
    代理人選任届
  • 登録している印鑑(委任した本人のもの)

2回目の来庁時に持参するもの

  • 照会書兼回答書(委任した本人が記入)
  • 登録している印鑑(委任をした本人のもの)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認ができる書類のほか、健康保険被保険者証・健康保険資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書など)

手続きができる場所・時間

市民課

  • 平日(12月29日~1月3日除く):8時30分~17時15分
  • 土曜日(祝日、12月29日~1月3日除く):8時30分~12時

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:102)

ファクス番号:0957-27-3322