代理人が印鑑登録証の紛失手続きをするとき
印鑑登録証を紛失したときは、登録を抹消する手続き(印鑑登録証亡失届出)が必要です。代理で手続きする場合、日数を要します。また、印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに登録が必要です。
新規の印鑑登録を行う場合は、次のリンクをご確認ください。
代理で印鑑の登録手続きをするとき
代わりに手続きできる人
印鑑登録証を紛失した本人から委任を受けた代理人
手順
- 委任した本人自筆の代理人選任届と登録している印鑑を、代理人が持参してください。申請受付日に、委任をした本人の住所に照会書兼回答書を郵送します。
- 申請日から20日以内に、必要書類などを持参してください(委任をした本人が特別な事情により字を書くことが難しい場合は、事前にご相談ください)。
1回目の来庁時に持参するもの
- 代理人選任届(委任した本人が記入)
様式については、次のリンクをご確認ください。
代理人選任届
- 登録している印鑑(委任した本人のもの)
2回目の来庁時に持参するもの
- 照会書兼回答書(委任した本人が記入)
- 登録している印鑑(委任をした本人のもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認ができる書類のほか、健康保険被保険者証・健康保険資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書など)
手続きができる場所・時間
市民課
- 平日(12月29日~1月3日除く):8時30分~17時15分
- 土曜日(祝日、12月29日~1月3日除く):8時30分~12時